遺言・相続
地域密着の法律家として、
みなさまをサポートします。
福岡市西区にある『松本綜合司法書士事務所』です。松本宗幸(まつもと むねゆき)と川満敏一(かわみつ としいち)の2名の司法書士が、あなたのお悩み解決のサポートをいたします。相続をスムーズに進めるための遺言書や遺産分割協議書の作成をはじめ、相続後の不動産登記など取扱っております。
遺言書を作りませんか?
遺言書を作成されない方がいらっしゃいますが、遺言書がないと残された相続人の方々が手続きを行うことになります。遺言書を作成する一番の目的は、相続トラブルの防止です。遺言書があれば100%揉めないというわけではありませんが、遺言書さえあれば防げたトラブルは少なくありません。相続対策としてご自身が亡くなった後の相続手続きがスムーズに行えるように、遺言書の作成をおすすめします。
遺言書作成が特に必要な場合
推定相続人の間で揉めるおそれがある場合
1.
推定相続人が一人もいない場合
2.
推定相続人以外の方に財産を残したい場合
3.
内縁の妻・夫がおり、その方にも財産を残したい場合
4.
実子が死亡した後も世話をしてくれた実子の妻に財産を残したい場合
5.
子供がいない場合
6.
推定相続人の中に行方不明の方がいる場合
7.
家業を継ぐ子どもに事業用財産を相続させたい場合
8.
私には遺言を
残しておくほどの
財産はないから
私達の家族は
仲がいいから
大丈夫
遺言書を
作るタイミングが
分からない
遺言書なんて大げさげさと
思っていませんか?
遺言書がない場合、残された相続される方々は分割手続きを行うことになります。
その結果、相続人の間で遺産分割を巡り争いに生じることもあります。
遺言書を作成する一番の目的は、相続トラブルの防止です。それが残された人への思いやりでもあります。
遺言書の種類
遺言書は大きく分けると、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
名前のとおりご自分で書くものです
メリット
費用がかからず手軽に作成できます
デメリット
遺言書が発見されなかったり、改ざんや隠ぺいのおそれがあります。
自筆証書遺言
希望のもと公証人が作成・管理します。
メリット
紛失、偽造などのおそれがりません。
デメリット
費用がかかり、手続きが複雑です。
公正証書遺言
公正証書遺言作成サポート手続きの流れ
まずは、お電話にてご希望の面談日時をお知らせください。事前に必要書類をお伝えいたします。初回のご相談は無料でお受けしております。事前にご予約いただければ、夜間・土日も対応いたします。『松本綜合司法書士事務所』は、わかりやすい説明と丁寧なサービスをこころがけております。疑問や分からないことなどお気軽にご相談ください。
ご希望の面談日時をお知らせください。事前に必要書類を伝えいたします。
STEP1
お問合せ
司法書士と面談相談となります。初回相談は無料です。出張相談も承っております。
STEP2
事務所でのご相談
ご希望の遺言内容をもとに、事前に費用のお見積もりをします。
ご納得いただければご契約となります。ご相談のみでもかまいません。
STEP3
ご契約・手続き
の開始
公正証書遺言に必要な書類を準備いたします。また、相続財産を調査します。
STEP4
必要書類の準備
遺言書の文案を打合わせします。複数回打ち合わせが必要な場合もあります。
STEP5
打合わせ
当事務所を公証人とで事前に打合わせをします。
STEP6
公証人との
事前打合わせ
ご本人と司法書士とで公証役場に行き、公正証書遺言を作成します。
公証人がご自宅に出張することも可能です。
STEP7
事務所でのご相談
相続登記
相続登記とは、土地や建物を所有している人が亡くなった場合に、名義を相続人に変更する手続きです。相続登記をせずに放置していると、相続権のある人が次第に増え、遺産の分割協議が困難になるケースも見受けられます。争いになる場合もあるため、できる限りお早めに手続きしておくことをおすすめいたします。
相続登記をお手続きするのに期限はありませんが
放置しておくと...
・不動産の売却ができない
・住宅ローンを完済しても担保の抹消登記ができない
・債権者が相続人の持分を差押えた
など不都合が生じる恐れがあります
何よりも、相続登記を放置したために相続権のある人が増えてゆき、遺産の分割協議が難しくなるケースもあります。このように、争いに発展する場合もあるため、相続登記はお早めにしておくことをおすすめします。
相続登記手続きの流れ
STEP1
お問合せ
ご希望の面談日時をお知らせください。
STEP2
事務所でのご相談
司法書士と面談相談となります。
STEP3
ご契約・手続きの開始
見積もりにご納得いただければご契約となります。
STEP4
相続人・不動産の調査
相続人と不動産の調査をします。
STEP5
遺産分割協議書の作成
どのように相続するかを決めていただきます。
STEP6
相続登記の申請
管轄の法務局へ登記申請をします